相続人等に対する売渡請求における留意点

相続人等に対する売渡請求を行うにあたり留意すべき事項について教えて下さい。

相続人等に売渡請求ができる期間

相続人等に対する売渡請求は「相続その他の一般承継があったことを知った日から1年」以内に行う必要があります。例えば、相続による株式の取得の場合、会社が相続の発生の事実を知っていても遺産分割が完了するまでは誰が株主になるか明らかではなく売渡請求を行うべきか判断できないということはあり得るものと思われますが、条文の文言からは、被相続人の死亡の事実を知った日から1年以内に行う必要があります。

財源規制の存在

会社が株式を買い取る場合、株式の売買価格は、効力発生日の分配可能額を超えてはならないとされています。そのため、分配可能額が十分にない場合には、株式の一部について売渡請求をするかなどについて検討する必要があります。

執筆者

幡田宏樹のアバター 幡田宏樹 弁護士・公認会計士

取扱分野
企業法務/非上場株式の売却/支配権問題/相続(遺産分割・遺留分・遺言)/不動産(共有物分割請求・明渡対応・借地非訟)/民事案件一般


虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

経験に裏打ちされた

解決力

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。

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取扱業務に応じた

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