全部取得条項付種類株式の取得価格決定

会社から、会社の株式を全部取得条項付株式に変更し、取得対価として他の株式の交付することが定められているのですが、取得対価が正しいのかよくわかりません。会社が決めた取得対価について争う対抗策はありますか。

取得価格決定の申立ができる場合

株式会社は、全部取得条項付種類株式を発行することで、株主全員の同意がなくとも、特別決議が成立するだけの株主の賛成があれば、会社が定めた取得対価にて全部取得条項付種類株式を取得することができます。会社が全部取得条項付種類株式の取得を行う場合に取得の対価に納得がいかない場合には全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立を行うことができます。しかし、全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立を行うためには会社法で定められた手続きを履行する必要がありますので手続きについても注意が必要です。

取得価格決定の申立てを行うための手続き

株主総会に先立つ反対通知と株主総会での反対

全部取得条項付種類株式の取得を決議する株主総会に先立って全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を会社に通知し、かつ、当該株主総会において取得に反対することが必要です。議決権行使書が送られてきた場合には、実務上は、反対の部分に丸をつけ、コピーをとったうえで、書留等によって会社に送付する方法などが見受けられます。

株式買取価格決定の申立て

株主総会の日から20日以内に裁判所に対して全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをする必要があります。

執筆者

幡田宏樹のアバター 幡田宏樹 弁護士・公認会計士

取扱分野
企業法務/非上場株式の売却/支配権問題/相続(遺産分割・遺留分・遺言)/不動産(共有物分割請求・明渡対応・借地非訟)/民事案件一般


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